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お墓じまいについて

2021/06/02



「墓じまい」という言葉がメディアを賑わすようになってから、それなりの時間が経ち、今ではかなりよく知られた言葉になっているという印象です。

普通のお客様でも、「墓じまいをしたい」という風にはっきりとおっしゃる方が増えました。

そんな中で、「墓じまいの心得」などと銘打って語るのも口幅ったいのですが、あらためてお墓じまいについてお伝えしてみようと思います。

 

墓じまいとひと口に言っても、その内実は大きく三つの局面に分けることができると思います。

@検討、決心

A手続き

B実作業

以上の三つです。

 

Bの実作業とは、要は実際にお墓を撤去し、更地にするという工事実務の段階ですね。

こちらにつきましては、信頼できる石材店などにお任せいただければ、それほど問題ないことでしょう。

今はどこの石材店も、墓じまい実務には通暁しています。

 

Aの手続きとは、主に墓地使用権の返還と、改葬に関わることです。

「お墓を持っている」という状態は、通常はそのお墓がある土地の所有権を持っているのではなく、その区画の使用権を有している、という場合がほとんどです。

墓じまいをするというのは、その土地に設置された構造物(石塔など)を撤去し、その区画の使用権を墓地管理者に返す、ということになります。

たとえば奈良市の市営墓地で墓じまいを行なうのであれば、奈良市の担当部署に行って墓地使用権の返還手続きを行ない、その上で石材店などに撤去工事を依頼することになります。

寺墓地であればそのお寺の住職さんに墓地返還を申し出ることになりますし、地域で管理されている共同墓地であれば、墓地管理委員会といった運営組織に対して手続きを行ないます。

 

改葬手続きというのは、墓所にご遺骨が納められている場合、その遺骨を移動させるための手続きです。

お骨がある場合、お墓を撤去して終わりではなく、お骨を別の墓地や納骨堂、永代供養墓などにお納めすることになるかと思いますが、その際新しい墓地に対して提出される書類が改葬許可証です。

改葬許可証は、元の墓地が位置する自治体に対して申請します。

たとえば奈良市にあるお墓を墓じまいして、遺骨を大阪の納骨堂に納めるということであれば、改葬許可証は奈良市に対して申請することになります。

 

ところで、本稿でわたしが最も強調したいのは、実は@の検討・決心という段階の重要性です。

いわゆる「後継ぎ」がいないという理由で墓じまいを考えられる方は、もちろん多くいらっしゃるのですが、後継ぎやお子様がおられるにもかかわらず、墓じまいを検討される方も実は少なくありません。

後継ぎになる方が遠隔地にお住まいだったり、お子様が女性ばかりである、といったケースが多いように思います。

そこで思い切ってお墓を撤去する、と決めると、たしかにスッキリするという部分はあるのだと思います。

しかし、いくらかためらうお気持ちがもしあるのだとすれば、まずは墓じまいと決めてしまわずに、ご家族でご相談いただければ、と思うのですね。

われわれもお墓を扱う仕事ですから、できればお墓を残しておけるような方法を考える力になりたいと思っております。

事情はご家庭によっていろいろですが、供養のために赴く場所がある、というのは大事なことではないかと考えるのです。

差し出がましいとは存じますが、墓じまいをお決めになる一歩手前でもう一度考えていただきたく、記事など書いてみた次第です。

その上で墓じまいとお決めになった場合は、もちろん弊社がお手伝いいたしますので、どうぞ遠慮なくご相談ください。


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