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墓じまいの基礎

2021/03/05



このところ、いわゆる墓じまいに関するご相談をいただくことが多くなっておりますので、あらためて墓じまいの基本などまとめてみたいと思います。

題して墓じまいのイロハ。

まず確認が必要な大事なことは、お骨の有無です。

墓じまいする墓所にお骨が納められているかどうかは、非常に重要です。

お骨が納められていないのであれば、お墓の魂抜きをしていただいた上で、墓じまいは石塔などの構造物を撤去するだけの作業で済みます。

 

他方、お骨が納められており、そのお骨を別の場所に移動させるときは、「改葬」という扱いになり、特別の手続きが必要になります。

お骨を移動させる改葬には、「改葬許可証」が必要です。

これは、そのお骨がきちんとお墓に納められていたお骨だということを証明するものです。

たとえば奈良市のA墓地から和歌山市のB納骨堂に改葬するときに、B納骨堂の管理者に対して改葬許可証を提示しなければなりません。

 

改葬許可証は、元の墓地の立地自治体に対して申請するものです。

上の例で言うと、A墓地の所在地である奈良市に対して、改葬許可証の発行を申請することになります。

ちなみに、お骨の移動を伴う場合でも、同じ墓地内である区画から別の区画に移動するだけであったり、お寺の境内墓地から同じお寺の永代供養墓にお骨を移すという場合は、この限りではありません。

いずれにせよ、まずは墓地の管理者の方にお尋ねください。

 

お骨を墓地などに納めず、自宅などにずっと置いておく、いわゆる手元供養の場合は改葬に当たりませんので、改葬許可証は必要ないとされています。

しかし後からやはり墓地や納骨堂に供養したい、となる場合も想定されますし、そうなってからでは改葬許可証が発行されないというケースもありえますので、お骨がある場合は基本的に改葬許可証を用意していただいた方がいいとは思います。

しかし、自治体によっては、改葬先が決まっていないと改葬許可証が発行されないこともありますので、この場合は「ひとまず手元供養で」というのができないことになります。

当該の自治体がどのような対応を取っているのかをご確認ください。

 

さて、先に「魂抜き」という言葉を用いましたが、これはそのままの意味で、お墓に宿っている魂を抜くということです。

お墓は魂が宿る所ですので、みだりに動かすわけにはいきません。

墓石の解体、撤去などは魂抜きが済んでからでないと、われわれは手が付けられないのです。

必ずしも霊魂の存在を認める宗教、宗派がすべてではありませんが、墓じまいにあたっては魂抜きないしそれに相当する儀式を行なってから、というのが基本だとは言えるでしょう。

 

改葬手続き、お墓の魂抜きと済みましたら、あとは専門の業者が実作業を行なうばかりとなります。

しかしこのように説明しようと思いますと、単純なようでいて、やはりお墓のことについてはケースバイケースという側面が非常に強いですね。

一般化するのは難しいです。

ですので、墓じまいにつきましては、やはりその土地の事情をよく知っている石材業者等にまずご相談いただくのが確実と思われます。

奈良およびその近隣でしたら、もちろん弊社がご相談承ります。

お気軽にお問い合わせください。


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