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墓じまいについて

2020/10/31



つい先日、お墓じまいに際して、遠方のお客様にご遺骨をお送りした、ということを記事にしましたが、墓じまいの仕事は相変わらずコンスタントにお伺いしております。

そこで今回は、またあらためて墓じまいというものについて触れてみたいと思います。

 

墓じまいというのは、その名の通り、お墓をなくしてしまうというものです。

別の墓地や霊園に新しいお墓を準備されているということであれば、実質的には改葬ということになりますし、永代供養墓や納骨堂のようなところを準備されているのであれば、これも形としてのお墓はなくなりますが、法的には改葬ということになります。

散骨であったり、ご自宅に遺骨を置かれる手元供養といった形は、現状では法的な位置づけが曖昧なのですが、これは代替となる墓所も設けないということで、完全な墓じまいと言っていいのかもしれません。

 

われわれ石屋の側からの視点で言うと、作業としてメインになるのは、まずお骨を取り出してお施主さんにお渡しすること、そしてモノとしてのお墓の撤去ということになります。

常々申しておりますように、撤去には二種類あります。

墓所の中の石塔や霊標だけを撤去する場合と、墓所の区画を仕切っている巻石(外柵)まで撤去して敷地を更地にしてしまう場合です。

どちらの作業が必要になるかは、墓所の使用規定に定められている場合も多いでしょうし、そうでなければお寺のご住職や墓地管理委員会など、墓地管理者さんに諮って決まることになります。

 

実作業はもちろん石屋に任せていただければ問題ないのですが、お施主さんがなさる重要な手続きとして、「改葬許可証」の申請というのがあります。

これは墓地のある自治体が、お施主さんに対して、改葬を許可しますということを証明する書類です。

たとえば奈良市にある墓地からお骨を取り出し、別の場所の墓地ないし納骨堂などに移動させる場合は、奈良市に対して申請してもらうことになります。

奈良市内の移動であってもやはりこれは必要です。

 

法的には改葬に当たらない手元供養などの場合は、改葬許可証は必要ないと言えばないのですが、後に気が変わって、やはりどこかの墓地や納骨堂に供養したいと思ったときに、改葬許可証がないご遺骨は基本的に受け入れてもらえません。

そのため、散骨や手元供養を予定している場合でも、念のため改葬許可証の交付は受けておいた方がよいと思われます。

 

ここで難しいのは、改葬先が決まっていないと改葬許可証を発行しない、という自治体もあることです。

実際の運用がどうなっているかは、各自治体に問い合わせていただくしかないのですが、ともあれ改葬や墓じまいは、見切り発車で行なわない方がいい、ということは言えるでしょう。

 

墓じまいをめぐりまして、あるいはもちろんその他お墓のこと全般に、疑問点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

お待ちしております。


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