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改葬許可について

2020/07/13



今回は、お墓における「改葬許可」というものについて取り上げてみます。

 

そもそも法的な意味で「改葬」とは何を指すかと言いますと、ある墓地から別の墓地ないし納骨堂へと遺骨を移動させること、です。

たとえば、あるお墓の下にまだ遺骨が入れられていない状態で、その石塔をA墓地からB墓地へと移動させることは、お墓の引っ越しにはなっても、厳密な意味での改葬には該当しません。

 

では「改葬証明」とは何か、ということになりますが、具体的に奈良市のA墓地から東大阪市のB墓地に改葬する、という場合を考えてみましょう。

このケースでは、元の墓地の所在地である奈良市に対して改葬許可を申請することになります。

奈良市の場合、上の写真にあるような「改葬許可申請書」という用紙に記入して担当課に提出します。

 

重要なのは、下の方にある「埋蔵・収蔵の事実を証明」というところで、これはA墓地の管理者によって、遺骨がたしかにその墓地に埋葬されていたものであることを証明してもらう欄、ということです。

ここを含め、記入に不備がなければ、奈良市が「改葬許可証」を発行することになります。

この書類を改葬先のB墓地に提出し、受理されれば、改葬の実作業を行なうことができます。

 

なぜお骨の移動を伴う場合に限って、このようにきちんと定められているかと言いますと、日本においてお骨というものが重要な意味を担ってきた、という文化的なコンテクストの他に、改葬証明書が一種のお骨の身元証明になる、という事情が挙げられるかと思います。

極端な想定をすると、改葬と称して犯罪に巻き込まれたお骨を処理してしまうような事態も考えられはするわけです。

改葬許可証があれば、適切に埋蔵され、移動されることになったお骨である、ということが保証されます。

 

ちなみにですが、A墓地から取り出したお骨を別の墓所や納骨堂に移動させず、自宅などに保管するいわゆる手元供養や、散骨の場合は、改葬証明書は不要とされています。

もっとも、気が変わってやはりきちんと墓地や納骨堂に埋葬したくなった、ということは十分あり得ると思いますので、そんなときのために改葬許可証は一応取っておいた方がいいかと思われます。

注意点としまして、改葬先が決まっていないと改葬許可証を発行しない、という自治体もありますので、この点は事前に確認しておいた方がよいでしょう。

 

いろいろ申し上げてきましたし、役所での手続きとなると、とかく面倒というイメージを持たれがちかと想像しますが、改葬許可手続き自体はそれほど難しいものではありません。

地元の石材店などに聞いてもらえれば、地域の実情に応じたアドバイスなども得られるかと思います。

奈良市やその近辺でのことでしたら、もちろんお気軽に池渕石材までお尋ねください。

今回は改葬許可手続きについてでした。


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