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お墓の建て方A:巻石篇

2020/06/10



前回より、お墓の建て方を一から解説しております。

お墓を建てるってそもそもどうすればいいの、と疑問に思われる方は結構おられるのではないか、と思いまして、そんな疑問にお答えできれば、と意図しております。

もちろん、ブログの記事では、どなたの痒いところにも手が届く、という具合には参りませんので、より細かく聞きたいという方は、メールでも電話でもお気兼ねなくご連絡くださいませ。

 

さて、前の記事では、お墓を建てるにはそもそもそのための敷地が必要だ、というお話をいたしました。

で、お墓用の区画は確保されたものとしまして、次のステップに進みたいと思います。

それがサブタイトルにあります「巻石」というものです。

 

ある墓地の一区画の永代使用権を手にしたとしまして、まだその土地は更地のはずです。

お客様が押さえたのは、間口○m×奥行○mのこれこれの区画です、というのは契約書類に記載されているかと思いますが、更地の状態ではわかりにくいままです。

そこでこの区画がわたしの使用区画です、ということを表示するための枠というか仕切りというか、墓所区画の外縁に設置されるのが巻石というものです。

 

上の参考写真をご覧いただくと、わかりやすいと思います。

この巻石の内側に石塔が建てられることになるわけですね。

区画の永代使用権を手にしたら、すぐ巻石を作らなければならないのかというと、霊園ごとに規定が違います。

奈良市の市営霊園の場合、正確には忘れてしまったのですが、区画の使用者となってから二年か三年以内に、石塔は建てずとも巻石だけはまず設置しなければならない、という規則があったように記憶しています。

その他多くの霊園でも、区画を契約してから五年以内くらいには、巻石を作るよう使用規則で定めているところがほとんどなんじゃないかと思います。

 

地域の共同墓地なんかはその辺りが緩くて、区画の使用権だけは持っているけれども、巻石を作らずにずっと置いている、といったところも散見します。

いずれにしても、法律などありませんので、個別の墓地で決められていることです。

 

ちなみに、既に巻石が出来上がった状態で区画が売られている、というケースも結構あります。

その場合は、墓所区画を契約すると同時に、巻石も付属しているわけですから、巻石をどうしようかという悩みはなく、いきなり石塔を検討するステップに進むことになります。

 

更地に巻石を設置しなければならない、という場合は、考えることが増えるわけですが、自由度の高さの裏返しでもあります。

墓地によっては、巻石の高さはグラウンドレベルより○pまで、とか規定されていることもありますが、規定の範囲内なら門柱式や階段式、玉垣付きなど、巻石のパターンにもさまざまあります。

こんな巻石がいいな、というイメージがございましたら、ぜひおっしゃってください。

弊社ではそのイメージを図面化して、お客様の納得いくまで提案いたします。

お気軽にご相談ください。

 

さて、巻石ができましたら、いよいよお墓作りの本丸、石塔です。

「お墓の建て方」も、次回より「石塔編」に入っていきます。

 


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