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お墓の引っ越しについて

2020/05/26



ある墓地でお墓を解体して撤去するというと、昨今ではまず墓じまいという単語が思い浮かびますが、それだけではありません。

今回の表題のように、お墓の引っ越しというものがあります。

内容は文字通りですが、石塔をはじめとしたお墓を、ある墓地から別の墓地へと移動させることです。

 

墓じまいというと、元のお墓の形態を完全になくしてしまうことなので、話が別になりますが、石塔類の解体撤去作業が伴うという意味では、具体的な仕事としてはよく似ている部分も多々あります。

A墓地から撤去した石塔を処分してしまうのが墓じまい、B墓地に建て直すのがお墓の引っ越し、とシンプルに言えばそういう区分になります。

 

上の写真は、以前にお墓の引っ越しで福井県に行ったときのものです。

福井県にあるお墓を奈良県に引っ越しさせる、というものでした。

 

基本的に、自宅の引っ越し等に伴ってお墓も移動させる、というケースが多いわけですから、お墓の引っ越しの仕事も出張作業を伴うことが多いです。

ここしばらくですと、十津川村や下北山村などにも行きました。

中でも福井県というのは、近年では最も遠い出張作業だったと思います。

 

もちろん、元の墓地での撤去から新しい墓地での建て直しまで、一貫して必ずひとつの業者が請け負うというものでもありません。

場所次第では、地元のS石材が解体を担当し、運送業者を挟んで、移転先のT石材が建て直しを行なう、というケースもしばしばあります。

 

ほとんどの場合、引っ越しの対象となるのは、石塔や霊標といった、墓所の内側に立っているものです。

A墓地とB墓地で、区画の大きさも形も異なっているわけですから、巻石まで引っ越しさせるというケースはほぼありません。

ただ、両方の敷地がまったく同じサイズという場合もないわけではありませんし、また元の巻石に愛着があるならば、部分的に使用するとかいったことは可能ですので、ご相談くださればと思います。

わたし自身、施工を担当したというわけではないのですが、巻石まですべてを引っ越しさせたという例を一件知っております。

たしか、移転先の敷地が広くて、元の区画にあったものをすっぽり収められる、というケースだったように思います。

 

事務的な面では、移転元と移転先双方での墓地管理上の手続きがある他、遺骨を移動させるにあたっては、改葬手続きが必須となります。

たとえば元の墓地が奈良県奈良市にあるなら、奈良市に申請して改葬許可証を発行してもらい、それを移転先の墓地管理者に提出するという流れになります。

改葬手続きについては、昨今墓じまいが増えていることでもありますし、あらためてひとつの記事にして取り上げたいと思います。

 

ある人が生まれ故郷でずっと一生を過ごすということがほとんどなくなり、住まいを移動させる機会が多くなっているのが、今の墓じまいのひとつの要因ですが、お墓の引っ越しもできるということにご留意いただければ、と思うところです。

実際にお墓の引っ越しをご検討の向きは、どうかお気軽にお問い合わせください。


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