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お墓の基礎知識:お墓の引っ越し、改葬の手続き

2019/04/23



お墓の移転、お墓の引っ越しという作業を手伝わせていただくことがしばしばあります。

近隣地域はもちろん、遠くは下北山村、十津川村、さらには福井県まで出張したこともあります。


さてお墓の移転とはどういうことか、ということですね。

例えば家は引越ししたのにお墓がそのままだと、遠くて墓参に不便なので、古いお墓を新住所の近くにまで持ってきたい、といった場合ですね。

事情は本当にケースバイケースですが、お墓の主な管理者(継承者)の住んでいる場所と、お墓自体とが離れている、というのが最も多い理由だと思われます。

 

お墓をただ物理的に動かせば済むというのであれば、石材店が仕事をすれば万事OKという話なのですが、なにせ人のご遺骨を祀ったものであり、そこには法的・行政的な手続きが介在してきます。

いろんな霊園や石材店のホームページなどご覧いただければ、大抵は説明のあることではあります。

もちろん、当ホームページにもご案内はしてありますが、当インフォメーションコーナーでもあらためて、お墓の移転手続きについてまとめてみようと思いました。

お墓の引っ越しというのは、弊社でもさまざまな形で扱うことが増えてきており、非常に現代的な案件だと思うからです。

ちなみに上の写真は以前、お墓の移転で福井まで出かけた際のものです。

  

お墓を移転する場合、「現在の墓地」と「移転先の墓地」という二つの墓地に関わることになりますが、法的な手続きに関しまして主な窓口となるのは、現在の墓地がある市区町村役場、となります。

以下、大まかな流れを説明しましょう。

 

@ 移転先墓地を確保し、その墓地の管理者から「受け入れ証明書」を発行してもらいます。墓地の永代使用許可証で代用できる場合もありますので、役場窓口にお問い合わせをお願いします。

A 現在の墓地の管理者に移転を申し出て、了解を得ます。改葬は法的には自由ですが、円滑に進めるために、丁寧に申し出て了解を得るようにするのがよいと思われます。

B 現在の墓地がある市区町村の役所で、「改葬許可申請書」の書式を、1遺体につき1通もらいます。

C 現在の墓地の管理者に「埋蔵証明書」を発行してもらいます。納骨堂の場合は「納骨(収蔵)証明書」です。

D 現在の墓地がある市区町村の役所に、「受け入れ証明書」・「埋蔵(納骨、収蔵)証明書」に必要事項を記載した「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。これも1遺体につき1通です。

E 現在の墓地の管理者に「改葬許可証」を提示して、遺骨を取り出します。

F 移転先の墓地の管理者に「改葬許可証」を提示して、納骨します。

 

という以上が、お墓移転の基本的な流れになります。

しかしこう申し上げても、一般の方でお墓に関わる手続きに馴染みのある方など、まずおられないでしょう。

ほとんどのケースで、お寺さんや霊園管理者、石材店などと相談しながら進めていくことになるかと思います。

移転元や移転先の墓地が、共同墓地か霊園か寺墓地かといったことによっても違いは出てきますし、地域差も非常に大きいものがあります。

 

お墓の移転をお考えの場合は、ここに示した基本的な流れを下敷きに、まずはお客様の地元の石材店に相談されるのが一番かと思います。

奈良をはじめ関西一円のことであれば、池渕石材がお力になれますので、どうかお気軽にご相談くださいませ。


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