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墓地の種類D:分類外の墓地

2020/10/10



これまで、いろいろな種類の墓地をご紹介しますということで、寺墓地や共同墓地、公営・民営の霊園などを取り上げてきました。

しかし、日本にある墓地のすべてがこれらの分類に含まれるかというと、そうではなく、おそらく数だけでいえばこれまでの分類に入らないものの方が多いくらいなのです。

今回は、そんな墓地の色々を扱ってみたいと思います。

 

まずあらためて「墓地」という法律用語の定義からですが、「墓地」とは「墓地、埋葬等に関する法律」にもとづき、個々の「墳墓」を建てることが許可された特別の区域のことです。

「墳墓」すなわち、いわゆるお墓は、墓地以外の場所に作ってはならない、という風に法律で決まっているわけです。

たとえば、当ブログ読者のどなたかが、ご自宅の庭に穴を掘り、そこに亡くなられた親族のお骨を埋めて、「これがうちのお墓だ」とすることは違法になります。

(奇妙なことに、お骨の入った骨壺をご自宅等で管理する、手元供養と呼ばれているものは法律に特段の記載がなく、合法と見なされています。墓埋法は古い法律ですので、昔はお骨を埋めずに手元供養だとか散骨といったことが想定されていなかったからです。)

 

ところが、お墓に関する法律というのが整備されたのは、せいぜい明治になってからです。

しかしそれ以前にお墓がなかったかというと、当然そんなことはないわけですね。

関西で言う共同墓地も各地にあったでしょうし、寺墓地はもちろん墓地の主要形態のひとつだったでしょう。

そしてそれらとまた異なった形で、地域的な慣習でお墓が作られていた例も、相当数あったわけです。

 

上の写真は埼玉北部で撮影したものですが、家の敷地の中に、自家のお墓が設けられています。

自宅の庭先や隣接する敷地内にお墓が作られる、こういったタイプのものは、北関東などに広く見られ、「屋敷墓」と呼ばれています。

また、親戚数家のお墓が集まってひとつの墓地になっているような場所もあり、これは奈良にも見られます。

同族墓地、とでも呼べるでしょうか。

 

ではこういったお墓は違法かと言いますと、そうではなく、昔からお墓として使われ、通用してきたという場合は、「みなし墓地」と呼ばれ、事実上法的な許可を受けているのと同様に扱われます。

まあ法律なんてものができる前から、そのようなお墓の形だったわけですから、それをいまさらのように「墓地」と「みなす」などと言われても、逆に失礼なこと甚だしいわけですが、公的な扱いとしてはそうなってしまうというわけです。

 

繰り返しになりますが、これをご覧になっている皆様が一念発起し、お庭に穴を掘ってご遺骨を埋め、自分の家の墓だ、というわけにはいきません。

屋敷墓のような形態が認められているのは、歴史的にそうだったからで、今に至る経緯というのが加味されています。

逆に、お骨を埋めさえしなければ、お墓型のモニュメントを自宅の庭にお作りになるというのは、何の問題もありません。

 

なんとも納得のいかない部分のある話ですが、慣習的なものと制度とをすり合わせようとすると、どこかピッタリとしない部分も出てくるものなのでしょうかね。

昨今では散骨など、「墓地」という概念そのものをはみ出すような葬送形態もあり、いろんな墓地をご紹介するにつけ、墓地はこれからどこへ向かうのだろう、という思いを強くした次第でした。

また機会があれば、このテーマについてはお話ししてみたいと思います。


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