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個人墓地とは
2019/09/28

先日、新規霊標工事をご紹介した際に、「個人墓地」というものに少し触れました。
祐楽寺さんという、いつもお世話になっているお寺に隣接する墓地での工事でした。
隣接していると言っても、祐楽寺さんの境内墓地ではなく、ある檀家さんの家が個人として持って管理しておられる墓地なんだそうです。
現在の日本の法律では、お墓の運営というのは基本的に、地方公共団体か宗教法人、公益法人など限られた主体にしか認められていません。
墓地というのは公共の福祉、国民の精神的安寧に資するものでなければならないので、公益性が担保されている必要があるのですね。
ところがそのような近代的原則が前に出てくる以前は、墓地というのは比較的自由に作られていたようで、たとえば弊社が位置する奈良県北部では、地域の一般住民の方々によって管理運営される、共同墓地というスタイルの墓地が多くあります。
また、上の写真をご覧ください。
これは埼玉県北部の深谷市で、わたしが以前住んでいたところの近辺なのですが、集合的な墓地ではなく、個人の住宅敷地の一部にこのように墓所区画が設けられている例です。
屋敷墓、なんていう言い方をしますが、こういった墓所は北関東に多く見受けられるものだそうです。
これも個人墓です。
で、こういった個人持ちの墓地というのは、当然ながら現行の法律にはそぐわないものなのですが、どういう風に処理されているかというと、「みなし墓地」という名称を与えられているのです。
現行法上、正式な許可を受けた墓地ではないけれども、古くから墓地として使用され、通用してきたものだから、適法な墓地と「みなす」というわけですね。
いや、こっちの方が昔からあったんだし、後から「みなし墓地」だなんて上から目線というか偉そうというか……と思わないでもないのですが、まあ法律の上ではそうなっているのです。
で、正確な統計の数字は忘れてしまいましたが、このような個人墓地の方が、寺墓地だとか公営墓地、大規模霊園などの総数よりもはるかに多いんですね。
当然といえば当然かもしれませんが。
単に個人だけで持っている墓地の他に、親戚や一族などで管理する墓地という形態もあります。
わたしも一、二年前に、親族の四家族で共同持ちという墓地を拝見したことがあります。
日本近代というのは、墓地というのがプライベートな領域からパブリックな領域に移管されていく過程だった、と考えるのもひとつの面白い見方かもしれませんね。
ところでこれらは、言うまでもなく歴史的経緯があるからこそ現在も墓地として通用しているわけで、皆様がいかに広いお庭をお持ちでも、新たにその一角にお骨を埋めて石塔を建てて「個人墓地だ」というのはナシですよ。
霊園開発なんかはもちろんですが、新たな墓地の設定には法律のみならず、各地方の条例も含め、厳しい規制があります。
というわけで個人墓地というのは、日本の近代と前近代が交錯する地点が垣間見られる、貴重な歴史的・文化的現象だと言えるでしょうか。
なかなか考察する価値ありの興味深いテーマだと思います。
というわけで今回は個人墓地についての話でした。
