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改葬手続について

2017/11/06



しばしば申し上げていることですが、お墓の撤去工事という仕事はコンスタントに依頼されます。

日本のどこの石屋に聞いても、新しくお墓を建てるよりは古いお墓を撤去する方で忙しいくらいじゃないでしょうか。

もちろんお墓を撤去される理由はさまざまです。

いわゆる墓じまいということもありますし、引っ越しに伴って新しい居住地で新規にお墓を建てられ、古いお墓は不要になるというケースもあります。

その他、石のお墓は整理して、お骨だけを納骨堂や永代供養墓でお祀りすることもあるでしょう。

 

ところでお墓の下には基本的に遺骨があります。

土葬時代のものですと、ご遺体はもう骨まで土に還って、掘っても何も出てこないことが多いのですが、火葬された焼骨ですと、まだお墓の下に残っていることがあります。

まして壺のまま納骨されている場合ですと、お骨がなくなっているということはまずありません。

で、気を付けていただきたいのは、お墓を撤去してお骨を別の墓地や納骨堂に持っていくという場合、「改葬許可証」という書類が必要になるという点です。

改葬許可証というのは、元のお墓が立地する市区町村が交付する書類です。

この書類をもらってようやく、改葬が可能になります。

逆にいえば、この書類を取得していない状態で、新しい墓所なり永代供養墓にお骨を持っていっても、基本的に埋蔵を拒否されると思います。

というのも、どんな墓地管理者であれ、出所の不明な遺骨を受け取ったりはしたくないわけであって、改葬許可証というのは言ってみれば、お骨の身上証明のようなものでしょうか。

 

弊社が主に仕事をしている奈良市の場合ですと、まず「改葬許可申請書」という書類を用意します。

写真のようなものです。

この書式は奈良市のサイトからダウンロードできますし、もちろん直接役所に行ってももらえるはずです。

こちらの書類に必要事項を記入し、現在のお墓の管理者さんから、このお骨はたしかに当墓地に埋蔵されていたものです、という証明を受けて、市に提出すると、改葬許可証が交付されるというわけです。

 

こうして文字にすると、やはり役所の手続というのは面倒ですね。

ただまあ、字面から受ける印象ほどは煩雑ではない、と一応思っております。

ちなみに改葬許可証は、ご遺体(遺骨)一体につき一枚必要ですので、たとえばお墓の中にご両親の遺骨が納められており、それを別の墓所に改葬したいということになると、改葬許可証は二枚必要になります。

 

ところで近年は、新しい墓所や永代供養墓、納骨堂に改葬するのではなく、遺骨をそのまま自宅で管理する手元供養や、お骨を山奥ないし沖合に撒いてしまう散骨といったものが現われています。

こういった場合、改葬許可証は必要になるのでしょうか。

これは難しいところなのですが、現在の法律解釈では、手元供養は改葬には当たらないとされ、遺骨を自宅管理のために移動させる場合は改葬許可証は不要とされているようです。

しかしどうでしょうね。

ずっと遺骨を手元で供養するつもりでお墓から出したとしても、やはり別の場所にお祀りし直してあげたい、という心境の変化が起こることは当然考えられます。

その場合、改葬許可証がないと非常に困ると思います。

奈良市の場合、昨年でしたか、市の担当者の方に直接問い合わせたところ、改葬先が決まっていない場合は改葬許可証を出せない、と言われました。

じゃあどうするの、という話になるのですが、こういった場合は改葬許可申請書に墓地管理者の証明だけもらっておいて、いざ改葬先が決まったときにあらためて提出してもらいたいということでした。

 

さて散骨ですが、これは多くの場合、散骨業者が介在していると思います。

で、そういった業者さんが改葬許可証を散骨実施の要件にいれているのかどうか、わたしは存じ上げません。

ただ散骨行為自体が現状、非合法ではないが合法でもないという、グレーゾーンというか法の穴的な領域で行なわれていることなので、葬墓業界にかかわる者としては、あまりお勧めはいたしません。

 

ともあれお墓の撤去が目立つ昨今、お客様の方でも改葬許可というところに留意していただきたいと思い、記事にまとめてみた次第です。


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